2015-03-26 第189回国会 参議院 総務委員会 第4号
具体的には、国がやるべきこととして、外交や防衛など国際社会における国家としての存立に関わる事務、生活保護基準や司法秩序など全国的に統一して定めることが望ましい国民の活動に関する事務、そして公的年金やエネルギー政策など全国的な規模、全国的な視点に立って行わなければならない事務、こういったことを、国家の本来的任務を重点的に行うべきだと。
具体的には、国がやるべきこととして、外交や防衛など国際社会における国家としての存立に関わる事務、生活保護基準や司法秩序など全国的に統一して定めることが望ましい国民の活動に関する事務、そして公的年金やエネルギー政策など全国的な規模、全国的な視点に立って行わなければならない事務、こういったことを、国家の本来的任務を重点的に行うべきだと。
今までは、権力を持った為政者がいかなる行為、人権侵害を行っても、それが罰せられることがないというふうに国際的にもなってきたわけですので、これを大きく変える、将来の人権侵害を予防するために必要な国際的な司法秩序であるということを申し上げて、この国際刑事裁判所の条約化に向けても随分アムネスティは努力してきたわけです。
また、私どもの所管いたします司法秩序の観点からは、少しワンクッションある問題なのかなという思いをしておるところでございます。
昨年度は検察官の増員もあったわけですが、今後とも司法秩序の維持という観点からいえば、検察官としてもまだ増員が必要であるというようにお考えではないかと思いますが、いかがですか。
要するに、我が国の入管秩序を害する罪として設けているものでございまして、刑法の方は司法秩序を乱す罪ということでございますから、もちろんそのもの二つが、両罪が成立することはあり得るということでございます。
これは、一方の刑事訴訟法は国家の刑罰権の発動をするという前提としての真実の発見、探求の要請ということであり、一方の民事訴訟法におきましては私人間の紛争を解決して司法秩序の安定を図る制度としての真実の発見、探求に対する要請ということでございまして、その間には程度において差異があるということからそういう差が設けられているものというふうに理解をしております。
商法という法律、これは先生御案内のように、税法などとは違いまして私法でございまして、私人間の利害関係をどのように調整するのが一番適当であるかという法律であるわけでございますけれども、その利害関係の調整のための基本的なルールとしての商法が守られないということは、我が国の司法秩序にとって非常に不都合であるという前からの御指摘があって、私どもといたしましては、それを是正しようということで検討しているわけでございます
先ほどは営利の面からどうかという側面でお答えすることが多かったのでありますけれども、公益という面からとらえますと、ただいま天野委員が御指摘のような公共性というのは十分にあるのだ、むしろそれによって仕事がふえて潤うという面は事実上あるにしても、それは結果の話であって、司法書士のあるいは調査士の使命から来るところの国民の権利の保全、司法秩序の確保というような側面からの仕事をするのだというところが第一義的
○枇杷田政府委員 確かに一つ一つの事件を見ますと、私人間の紛争についての一つの解決の場を与えるということでございますけれども、そういうような場を与えることが、国民全般のいわば司法秩序というものを維持していくという面では意味のあることだろうと思います。そういう意味では、訴訟などもそういうふうなことになろうかと思います。
それがまた、どうしても私の方に釈然としないので、なるほど執行官はいまや地位が上がったから、執行官が何か得々として書類の送達業務をするというのは嫌がるかもしれないけれども、しかしまた、公務員というのは人の嫌がる仕事もやっぱりやるという気持ちを持ってもらわないと困るので、職業に貴賎はないのだから、それが司法秩序の確立に必要なんだ、人権の考慮をする立場からも必要なんだと思えば、そういう機械的な仕事にも喜んでやっぱり
やはり司法秩序というものが十全に守られているかどうか、それが裁判所によって守られ得るかどうかということは大切な問題で、数が少ないからどうでもいいんだということは、これは言えないと思うんですね。 一体、これを提案した趣旨は何なんだろうか。裁判官や書記官の労力を減らそうというのが目的なんだろうか。
その場合には、司法秩序を守るという上から非常に困った結果が生ずるということもこれは否定できない。 それからもう一つは、民事局長のおっしゃった、裁判長の許可が必要なのですよ、当事者の希望があればこういうことはないことになるのですよ、運用ですよと、こう言われる。
○政府委員(中島一郎君) 供託制度を単純なる行政サービスであるというふうに申し上げているつもりはないわけでありまして、これはあくまで司法秩序を推持するという目的のために国が運営をしている制度であるということは、これはもう御指摘のとおりであります。
それからその次に、供託金といっても、これは潜在的に民間の金ではないかという点でございますが、将来還付なり取り戻しなりということで払い渡しをしなければならない金である、歳入金ではないという意味においてはおっしゃるとおりであろうかというふうに思いますけれども、供託というのは、比喩的に申しましたならば、供託をすることによって国の金になる、そして国としては、供託制度を運用することによって司法秩序を維持するということが
司法秩序の適正な保持という問題についての判決がありましたときの趣旨といいますか、そういう問題についての相談あるいは相談権というものに対する局長のお考えを伺いたいと思います。
ややもするといま裁判等にあらわれてくる問題は、しかも刑事問題としていまのような違反事件というものが出てくるということはまことに残念なことなので、そうではなしに、お互いに相協調し合って、協力し合って日本の司法秩序を維持していくということでなければならないと思うので、したがってそれが可能になるようなことを制度的にも考えていく、そういう必要性がいよいよ迫っているのではないか、そういう時期に来たのではないかというふうに
要するに、司法書士が国民の法律生活における利益を擁護し、あわせて、司法秩序を適正に保護し、そして国民の相談に乗っても差し支えはないという立場、限界的ではありますが、それは当然のことであり、あたりまえのことであり、それがなければ、司法書士として親切な司法書士とは言えないではないかというのが判旨になっていると思うのであります。私は、今度の改正案の中でこの問題が一つの焦点であったと思います。
そのほか、下級審の判断は幾つもすでになされておりまして、非常に貴重な大事な問題がその中に述べられておるわけですけれども、同じように、たとえば弁護士と司法書士、これが司法秩序を守っていくという中で、お互いにその職務を分担し合うということが当然に期待されておるわけですが、この両者の関係について、基本的にはどういうふうに考えたらいいかということをまずお尋ねしたいと思います。
それでないと司法秩序が崩れちゃう、こういう考えを持っているので、これはやっぱりいまは刑事局長が御担当のようですけれども、これは民事局もやはり合い議を受けて、そういう司法秩序というものを守っていただきたいと私は思うのです。これは最後に民、刑両局長にその決意だけ伺って終わります。
応じないものを無理に引っ張っていくだけの力がいまの国際司法秩序の中にはないわけでございますので、それならばまた延々と何年も法律論争を続けるのか、それともそれにしびれを切らして一方的に開発をするのか、あるいはそういう紛争を招くことなく日韓間の友好関係にかんがみまして実際的解決をするのかという、そういう選択の問題になって、今回の場合は第三の道である日韓間の実際的解決を図るということに政治的に判断されたわけでございまして
それから、あとは司法秩序との調和ということが重要でございますから、法務省との協議でございまして、これもここ一カ月くらいの間に五回ばかり会合を持って、相当立ち入った調査をいたしておるつもりでございます。
これも進歩としては私はわかるのでございますが、いま直ちにそのような形が、日本の行政、司法秩序の中でとれるかという点から申しますと、なかなかこれはむずかしい問題もございます。また、大臣が申しておられますように、実際的に考えてまいりますと、人的な組織その他から考えまして、やはり時日をかしていただかなければならぬのではないか。
したがいまして、ここで行政権に対する人権の尊重確保、あるいは司法秩序の維持尊重というようなことを十二分にお考えになっていただきたい、かように思うのであります。 しかられますので、あと一点だけ残っておりますから、最後の一点だけを御質問をさせていただきます。 一番最後は、問題の選挙制度審議会というものと政府の立場との関係であります。